相続登記法改正の内容は?
以下、具体的な義務化の内容をご紹介します。義務違反の場合は、過料と言われる反則金を支払うことになる規定も盛り込まれていますので、ご注意ください。
主な改正内容
- 相続登記義務化
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けることとした。
令和6年4月1日より以前の相続については、令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。 - 所有者の住所等変更登記の義務化
施行時期未定。登記住所・氏名の変更から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けることとした。(正当な理由なく違反した場合は過料規定あり)
法務局は住基ネットや、法人登記システムから変更情報を取得し、名義人の確認をしたうえで、職権で変更登記をすることが可能となりますが、多くは名義人に申請してもらう方法をとることになると思われます。 - 相続人申告登記の新設
相続人が、自身が亡くなった登記名義人の法定相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたこととする制度。
相続人間で紛争が生じている、他の相続人が行方不明などの諸事情により相続登記の申請ができない場合に活用することが考えられます。 - 所有不動産記録証明制度の新設
名義人ごとの所有不動産一覧の証明書を取得できる制度
相続登記申請の対象不動産を確認できるようになるが、法改正以前から所有していた不動産については、記録漏れがあることが想定されているため注意が必要となります。 - 法務局の職権による死亡等の公示
法務局が住基ネットなどから死亡等の情報を取得し、登記に死亡等の符号を表示する制度。
登記から死亡等の事実確認が可能となりますが、どの程度の期間で反映されるかは不透明な部分があるので注意が必要です。 - 10年経過した場合の遺産分割制度の見直し
令和5年4月1日施行。相続開始から10年が経過した場合に、原則として特別受益及び寄与分について主張ができないこととされました。「特別受益」とは、生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合のことで、「寄与分」とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産の維持、増加について、特別な貢献をした方がいる場合のことです。これらに該当する場合、相続分の調整を行う場合があります。
誤解が多いようですが、遺産分割協議自体に期限が定めれれたわけではありません。 - 相続土地国庫帰属制度の創設
相続等により『土地』を取得した相続人に対し、要件を満たしているものについて法務大臣の承認を受けることによって、国庫に帰属させることができる制度ができました。
令和5年4月27日施行。手数料、負担金が必要となります。また、土地のみの制度で、更地でなければならないことや、崖地などの管理に多大な費用・労力が必要な土地は対象にならないこと等の要件が定められています。 - その他所有者不明土地関連の改正
土地・建物管理制度の創設、共有者不明土地の管理変更行為、持分取得の裁判制度創設、ライフライン設置権等の隣地利用に関する改正等。
上記の他にも、所有者不明土地の利用円滑化に関する改正がなされています。
相続登記義務化とは?
令和6年4月1日より、相続登記等が義務化されます!正当な理由なく義務に違反した場合は過料の制裁がありますので、ご注意ください。 以下、Q&A形式で基本的な相続登記のご紹介をします。
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