heroImage

相続登記特設ページ

令和6年4月1日から相続登記の義務化決定!

相続登記の進め方

一般的な相続登記の進め方についてご紹介します。

相続人の確定

亡くなった方(被相続人の)出生から死亡までの戸籍を集めます。そして兄弟姉妹相続になる場合は、さらに両親の出生から死亡までの戸籍も必要となります。 集めた戸籍をもとに相続人を確定していきます。その他にも、被相続人の戸籍の附票または住民票除票、相続人の現在戸籍、相続人の本籍地記載の住民票(戸籍の附票)なども一緒に集めておきます。 戸籍の見方は、慣れていないとなかなか難しい作業になりますので、分からない場合はご相談ください。

遺言の有無の確認

公証役場や、法務局に遺言の有無の確認をします。また、同時に亡くなった方の自宅や関係先で自筆証書遺言の有無の確認をします。 遺言がある場合は、遺言に従って相続手続きをすることになります。公正証書遺言や、法務局保管の自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要ですが、それ以外の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要となりますので、自宅で自筆証書遺言を発見した場合は、ただちに検認手続きの申立てを行う必要があります。

相続財産の確定

相続対象となる財産を特定する必要があります。現預金等の金融資産、不動産、宝飾品、自動車等が主なものとなります。 所有不動産は、固定資産税の課税されているものの他、私有地の道路などの非課税不動産や、賃借権を有している不動産がある場合も相続登記をする必要があるので、注意が必要です。

遺産分割等相続方法の決定

相続放棄や限定承認(3ヶ月以内)をするのか、共同相続人間で遺産分割協議をして、財産の配分方法を決めるのか等を決定します。 その際に、相続税等の税制のことや、処分する予定している不動産等の財産に関する手続きのことなども考慮して遺産分割の内容を決定することをおすすめします。 また、遺産分割協議が整わない場合、最終的に家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てることができます。

相続登記の申請

相続登記をするためには不動産登記法に基づいて法務局に提出しなければならない書類が定められており、代表的な書類は次のものとなります。

【相続登記必要書類】 □ 亡くなった方の相続人が特定できる出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍等 □ 登記記録上の名義人が、亡くなった人であることのわかる戸籍附票・住民票除票(本籍・筆頭者の記載が必要) □ 相続人の住民票または戸籍の附票(本籍・筆頭者の記載が必要) □ 固定資産評価証明書(相続登記対象不動産) □ 登録免許税(書面申請の場合は収入印紙) □ 遺産分割協議書及び印鑑証明書(遺産分割協議をしている場合) □ 相続放棄申述受理証明書(相続放棄者がいる場合)

【作成すべき書類】 □ 登記申請書 □ 相続関係説明図 □ 遺産分割協議書(遺産分割協議をしている場合)

これらの書類を揃えて不動産の所在地を管轄する法務局に申請をします。申請後、不備がなければ、公表されている登記完了予定日に登記が完了します。

その他の相続手続き

不動産以外の相続について、法定相続情報の活用や、相続放棄の申立てについてご紹介します。

法定相続情報証明制度

法務局保管の相続関係説明図

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報証明制度は,法務局に相続人を確定させるために収集した戸籍等と一緒に,相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することによって,法務局で認証文を付した相続関係の証明書を無料で発行してくれる制度です。これによって、この証明書1枚を提出することによって、複数の提出先に戸籍の束を出さずに済むようになります。現在では多くの金融機関等がこの証明書に対応してます。

  • 相続関係の戸籍は1セット集めるだけで良い
  • 必要通数分を請求しても無料で発行できる
  • 足りなくなれば、再度発行してもらえる
  • 相続登記の他、相続税の申告、年金手続など多くの相続手続で利用できる
  • 不動産を所有していなくても利用できる

    相続放棄

    予期しない相続債務を負担することを避けるために

    相続放棄

    相続人となった事実を””知ったときから””3か月以内に行わなければなりません。ただし、3ヶ月を経過したと思われるようなケースであっても、相当な理由があるときなどは、””知ったとき””の要件を柔軟に解釈して相続放棄の申述が受理されることもあります。相続放棄の申述が受理されれば、相続放棄申述受理証明書を取得できるようになり、最初から相続人ではなかったことになります。

    • 予期せぬ保証債務など一切の相続債務の負担を免れる
    • 相続争いに巻き込まれない
    • 原則、相続放棄の撤回はできない
    • 相続財産を使ってしまった場合など、一定の場合、相続放棄をすることができなくなる場合があります。

      その他、相続税の申告(10ヶ月以内)、所得税の準確定申告(4ヶ月以内)など、相続手続きには期限が定められているものがありますので、ご注意ください。